所定の省令に定める準耐火構造に準ずる耐火性能を持つ構造の建物をいいます。木造建物もこれに含まれます。
下記のような条件の住宅をいい、住宅金融支援機構の定める仕様に合致する、あるいは事前承認をえたものが省令準耐火構造の対象となります。準耐火構造同様に住宅物件ならT構造、店舗などの一般物件なら2級に該当します。
守田建設は(社)日本木造住宅産業協会(以下、木住協)の会員なので、木住協が住宅金融支援機構より承認を受けた特記仕様書に基づいて省令準耐火構造の住宅を建築します。
省令準耐火構造の住宅の特徴
● 外部からの延焼防止(隣家から火をもらわない)
隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根や外壁、軒裏を防火性の高い構造とします。省令準耐火構造では、屋根を市街地での火災を想定した火の粉による建築物の火災を防止できるよう不燃材料で葺くこと等としています。また、外壁及び軒裏は、建築基準法の防火構造(例:外壁に防火サイディング壁を使用するなど)としています。
● 各室防火(火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない)
火災を最小限に食い止めるためには、発生源とその他の部分とを完全に区切る「防火区画化」が重要となります。省令準耐火構造では、各室を区画する構造とするため、火が他室に燃え広がりにくくなっています。加えて、室内の内側(壁・天井)には火に強い石膏ボードを使用します。火が柱などの構造材に燃え移るまでには相当な時間がかかることにより、避難や初期消火が可能となります。
● 他室への延焼遅延(万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる)
内部で火災が起こった際、壁の内側や天井裏を伝わって火が燃え広がってしまいます。火が住宅全体に広がりにくくするため、火災の通り道となる壁や天井内部の要所(壁の内部などの取り合い部)に木材や断熱材のファイヤーストップ材を設けます。
※住宅金融支援機構より抜粋
このように省令準耐火構造の住宅では、「各室防火」「他室への延焼遅延」により内部火災に強い住宅となっています。省令準耐火構造と建築基準法で定める準耐火構造とは違うものですが、住宅金融支援機構などから融資を受ける際には同等の扱いとなり、火災保険料などが割安になるなどの優遇措置を受けることができます。